公正証書で未来の約束を!離婚時にした約束を後からくつがえされないために・・・
養育費の未払いを防ぎ、慰謝料を確実に払ってもらいましょう。
離婚時に決めておくべきものは?
「毎月の養育費、いくらにする?」
「お互いが再婚した後の養育費はどうする?」
「財産分与は?どちらが何をどれだけもらう?」
(預金は? 家は? 土地は? 車は? 家財道具は?)
「慰謝料はいくらにする?」
「子供の親権者はどちらにする?」
「子供とは、月に何回会うことにする?」
離婚時に決めるべきことはこれだけあります。
特に養育費と慰謝料、財産分与、面接交渉権を決めるなら、書面にしておくことが重要です。
さらに、離婚協議書を作って、公正証書にしておくと、もしも養育費や慰謝料の支払いがストップした場合でも、相手の財産に対して強制執行をかけることができます。

別れた夫が養育費を払ってくれない!
「毎月、養育費3万円払うって言ってたのに・・・」
「何度 催促しても、全く払ってくれない・・・」
「慰謝料を払ってくれない」
口約束だけで離婚をすると、そのような事態になることがよくあります。
養育費などの取り決めは、離婚前にしておきましょう。

養育費を確実に毎月もらうにはどうしたらいいのでしょうか?
答えは簡単です。離婚協議書を作って、公正証書にしておきましょう。
公正証書とは?
公正証書とは、法律の専門家である公証人が、民法などの法律に従って作成してくれる公文書のことです。
もっと簡単にいうと、「離婚について夫婦が話し合った内容を、法律の専門家が書面にしてくれる」ということです。
公正証書にするとどんなメリットがある?
公正証書のすごいところは、
「裁判で判決を得たのと同じ効力を持っている」
ということです。

ということは?
「養育費(慰謝料)の支払いが止まった時に、裁判をしなくても、相手の財産(給料など)を差し押さえることができる」ということです。
また、法改正により、将来の養育費についても、
1度の差し押さえで取り立てることが可能になりました。
※ただし、これをするには離婚協議書の文面作成に注意が必要です。正式にご依頼いただいた方には注意点もお話しております。
公正証書にした離婚協議書は、裁判で勝訴したのと同じ効力を持ちます。
本当に強制執行するかしないかは別として、 「養育費(慰謝料)を払わなかったら、自分の財産が強制執行される」という相手への心理的プレッシャーにもなります。
養育費(慰謝料)の未払いに対抗する、強力な最終兵器になるのです。
離婚後に、養育費をちゃんと払う夫は2割・・・
以下は、MSNの産経ニュースの記事の引用です。
http://sankei.jp.msn.com/life/trend/080118/trd0801180817003-n1.htm
>厚生労働省の「全国母子世帯等調査結果報告」(平成18年度)によると、別れた夫から養育費を受け取っている母子家庭は約2割にとどまり、養育費の取り決めをしていない母子家庭は6割に達している。
しかも、母子世帯の年間収入は平均213万円。一般世帯収入563万円の4割にも満たず、離婚後子供を引き取った母親は父親の支援もなく厳しい生活を強いられている。
離婚後の母子家庭の年収は
平均213万円という事実。
国民生活白書によれば、子供一人を0歳から成人するまで育てるのに、平均1300万円かかるそうです。そのうち教育費は500万円ほどになります。
月々の養育費があるかないかで、子供の人生を左右しかねない・・・そういう現実があるのです。
自分で難しいことをいろいろ調べる必要はありません。
離婚協議書の作成は、当事務所におまかせください!
当事務所に依頼する6つのメリット
1.法律論ではなく、親身になってお話をします。

弁護士によくある高圧的なお話の仕方ではなく、
お客様が現在置かれている状況、将来どうしたいかというご希望、その他の諸事情を考慮して、お客様の意志を第一に
お話をすすめてまいります。あまり、法律家という意識をせず、世間話や愚痴、なんでもお話いただいて結構です。
2.費用を明確に提示します。
離婚協議書の作成に必要な費用を、事前に明確に提示いたします。
公正証書にする際の公証人手数料や、印紙代や証紙代など、当事務所への報酬以外にかかる実費は、
発生する前に見積もり金額をお伝えします。
3.メール・電話・面談相談は無料で何度でも。

メール相談は、「1往復**円」とか、「2週間**円」といった形式ではなく、離婚協議書完成まで、何度でも無料でメールや電話・面談相談できます。
(電話相談、面談相談は予約制)。
4.秘密厳守で業務をすすめます。
行政書士には法律で決められた守秘義務がありますので、お客様からお話いただいた内容、受け取った書類等が、他に漏れてしまうことがありません。
ちょっと法律に詳しい友人、知人に頼んでしまい、その友人、知人が話を他に漏らしてしまうということがよくあります。行政書士に依頼すればそのような心配がありません。
実はこれが、専門家に依頼する一番のメリットだったりします。
5.離婚後の、いろいろなご相談も無料です。
(プレミアムコースご利用の方のみ)
例えば、
・借りていた部屋を出るときに、大家さんが敷金を返してくれない!
・悪徳商法に引っかかったから、解約したい。
・離婚後、子供は別れた元夫(妻)の財産を相続できるのか?
・遺言書で、離れて暮らす子供にも財産を残すようにしたい。
・今度、独立するから、会社設立の手伝いをしてほしい。
・・・などなど、いろいろなご相談が、
ずっと無料でご利用いただけます。
6.全額返金保証をお付けしています。
万が一、離婚協議書が完成に至らなかった場合は、事前にいただいた着手金のうち、実費を除いた部分を全額返金いたします。
サービスと料金


特典をお付けします
プレミアムコースご利用の場合、離婚協議書が完成し、お客様へお渡しする際に、特典として以下のものをお付けしております。
![]()
離婚後の、いろいろなご相談がずっと無料です!
例えば、
・借りていた部屋を出るときに、大家さんが敷金を返してくれない!
・悪徳商法に引っかかったから、解約したい。
・離婚後、子供は別れた元夫(妻)の財産を相続できるのか?
・遺言書で、離れて暮らす子供にも財産を残すようにしたい。
・親が亡くなったので、相続の手続を全て任せたい。
・今度、独立するから、会社設立の手伝いをしてほしい。
・知り合いが飲食店を始めたいと言っているので、営業許可を取ってほしい。
・・・などなど、いろいろなご相談が、
ずっと無料でご利用いただけます。
(行政書士が行える業務の範囲のみ)
![]()
離婚と離婚後の手続はこれさえ見れば大丈夫!
「離婚の手続マニュアル」(27ページ小冊子)
・離婚届の記入方法や、よく迷う項目を詳しく解説しています。
・一人で記入していると、よく陥りやすい注意ポイントを漏れなく解説しています。
・離婚後に必要となる、子の氏を変更する手続き、子供を母の戸籍に入れる方法などを詳しく説明しています。
・実際の離婚届の書面や、離婚後に必要になる手続書類の写真も拡大して掲載しています。
・各記入欄について、細かい説明がついています。
![]()
「離婚後にしなければならない手続一覧チェックシート」
・離婚後に必要となる、各種手続(社会保険・公共料金・パスポート等)について、何をどこへ行って済ませておけばよいかのリストです。
![]()
「弁護士や司法書士等の専門家を無料でご紹介」
・公正証書作成後、実際に養育費の未払いが発生した場合には、強制執行をしなければなりません。強制執行するために相談に乗ってくださる弁護士さんや司法書士さんなどを無料でご紹介いたします。
また、公認会計士や税理士、社会保険労務士、一級建築士などの専門家とも提携しておりますので、ご必要の際にはご紹介いたします。
全額返金保証つき
離婚協議書が完成に至らなかった場合は、事前にいただいた着手金のうち、実費を除く分を返金いたします。お客様にリスクはございません。
完成に至らない場合とは、離婚協議書にお二人の実印を押して、お二人の印鑑証明書を添付しても、なお公正証書にならなかった場合をいいます。
実費とは、離婚協議書の作成に際し必要となる経費をいいます。
具体的には、用紙代、交通費、郵送代などの実費をご負担いただきます。
ただし、お客様の虚偽の申告、必要な協力を怠った等の場合は、全額返金は致しかねます。
ご相談可能地域 全国対応!
離婚に関するご相談・養育費や慰謝料・財産分与に関するご相談は、以下の地域をはじめ、日本全国対応しております!
北海道(札幌市) 青森県(つがる市) 岩手県(宮古市) 宮城県(仙台市) 秋田県(大仙市) 山形県(鶴岡市) 福島県(いわき市) 東京都(千代田区、世田谷区、目黒区、中央区、港区、大田区、品川区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、江戸川区、葛飾区、北区、台東区、文京区、荒川区、足立区、豊島区、板橋区)(立川市、武蔵野市、八王子市、町田市、三鷹市、西東京市、国立市、狛江市、国分寺市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、稲城市、多摩市)
神奈川県(川崎市、横浜市、藤沢市、平塚市、小田原市) 埼玉県(さいたま市) 千葉県(成田市) 茨城県(北茨城市) 栃木県(足利市) 群馬県(前橋市)
山梨県(北杜市) 新潟県(新潟市) 長野県(長野市) 富山県(富山市) 石川県(うるま市) 福井県(福井市) 愛知県(豊田市) 岐阜県(岐阜市)
静岡県(静岡市) 三重県(三重市) 大阪府(大阪市、堺市) 兵庫県(姫路市) 京都府(京都) 滋賀県(大津市) 奈良県(橿原市) 和歌山県(田辺市)
鳥取県(米子市、倉吉市、境港市) 島根県(松江市、出雲市、大田市) 岡山県(倉敷市、新見市) 広島県(廿日市市) 山口県(山口市、岩国市) 徳島県(鳴門市)
香川県(東かがわ市) 愛媛県(松山市) 高知県(中村市) 福岡県(宗像市) 佐賀県(伊万里市) 長崎県(諫早市) 熊本県(玉名市) 大分県(臼杵市)
宮崎県(延岡市) 鹿児島県(霧島市) 沖縄県(那覇市)


