こんな時どうする? 離婚Q&A
離婚について、よく問題になるケースをQ&Aにまとめました。
Q1.相手が離婚に合意しない場合は、どうすればいいですか? |
協議離婚するには双方の同意が必要です。もし相手が同意しない場合は裁判所の調停を利用することになります。 |
Q2.相手に離婚届を勝手に出された場合、離婚が成立してしまいますか? |
役所では、離婚届の形式さえ整っていれば受理され、離婚が成立してしまいます。 もし勝手に離婚届を出されて離婚が成立してしまった場合は、家庭裁判所へ「離婚無効の確認を求める調停」というのを申し立てます。 また、相手が勝手に離婚届を出しそうな場合は、あらかじめ役所へ「離婚届不受理申出書」という書類を提出しておきます。これを出しておけば、もし相手が勝手に離婚届を出してしまった場合でも、受理されなくなります。 なお、「離婚届不受理申出書」は以前は6ヶ月ごとに申出書を提出し直す必要があったのですが、戸籍法の改正により、一度提出すればずっと有効になりました。 |
Q3.別居中の生活費を請求できますか? |
収入が低い方の配偶者から、収入が高い方の配偶者に対して請求できます。 夫婦と子供が生活をするにあたり最低限必要となる費用(衣食住・医療・教育など)は、夫婦で分担しなければなりません。 妻が子供を連れて家を出たような場合、妻の方に特別重い責任(浮気など)がない限り、別居中の生活費を夫に対して請求できます。 実際に、このようなことでお困りの場合は、ご相談ください。 |
Q4.自分も浮気しているけど、相手も浮気している場合は離婚できますか? |
協議離婚であれば、お互いが合意すれば離婚できます。裁判離婚の場合も、離婚できる可能性はあります。 裁判では、自分の側にも相手の側にも不貞行為があり、主としてどちらが悪いといえないような場合には離婚が認められます。 自分が浮気をした原因が、他方の配偶者から暴力を受けていたせいだとか、なぜ相手への信頼をなくして自分が浮気に走ったのかを証明すれば、裁判において責任は半々だと認定を受けられるかもしれません。 なお、夫婦の双方に不貞があり、その責任の度合いが半々のような場合、双方ともに慰謝料の請求は認められません。 |
Q5.夫が家事や育児を全く手伝わないという理由で離婚できますか? |
協議離婚であれば、お互いが合意すれば離婚できます。裁判離婚の場合は、夫婦間の協力義務に違反するとして、離婚が認められることがあります。 夫婦が協力して家事も育児もすることで、結婚生活は成り立つのです。これを、一方だけに押し付ける態度があまりにひどい場合は、夫婦間の協力義務に違反することになります。 裁判では、夫のその態度が「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとみなされれば、離婚が認められます。 |
Q6.性交の拒否、性的趣向の不一致は離婚の原因になりますか? |
協議離婚であれば、そのことを理由に離婚をしても構いません。 裁判では、セックスレスが「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたるとして離婚が認められた判例があります。なぜセックスレスになったか、普段の生活で夫婦の関係に問題があって、セックスレスになったのではないか、という点をよく考える必要があります。 夫婦だからといって、相手から求めてきた性交渉を、必ず受け入れなければならないわけではありません。しかし、一方は性交渉を求め、一方は求めていないという関係が長い期間に渡れば、自然と夫婦関係にも亀裂が生じることでしょう。 これは男女のどちらにもいえることですが、過度に性交渉を拒否すると、相手は「自分は愛されていないんじゃないか、受け入れてもらってないのではないか」と思い込んでしまう人もいます。 話し合いで円満に解決できれば一番です。恥ずかしがらずに、相手の欲求を素直に聞いてみましょう。 |
Q7.配偶者が宗教にのめりこんだことを理由に離婚できますか? |
協議離婚であれば、お互いの合意があれば離婚できます。裁判では、場合によって離婚が認められることがあります。 夫婦になっても、信仰の自由は認められなければなりません。しかし、配偶者の一方が過度に宗教にのめりこんだために、相手の意見や態度を無視したり、生活全体が荒れ、夫婦関係が悪化したというような場合、夫婦の協力義務違反だとして、離婚が認められています。 人それぞれ、何を信仰するかというのは自由なことですが、相手がその信仰を嫌悪するのであれば、いっしょに生活をしていくことは困難でしょう。いっしょに暮らしている相手の理解が必要だということです。 |