ご用意いただく書類など
「離婚協議書プレミアムコース」(公正証書にしたい場合)では、以下のものが必要となります。
弊事務所へ郵送していただく書類 |
・身分証明書(免許証や健康保険証など)のコピーを、夫と妻それぞれ1通ずつ |
・戸籍謄本を1通(すでに離婚している場合は夫婦それぞれ1通ずつ) |
・印鑑証明書を、夫と妻それぞれ1通ずつ |
お手元にご用意いただくもの |
・実印を、夫と妻それぞれについてご用意ください。 主婦の方で、「自分の実印はない」という場合は、ご相談ください。 |
ご依頼後の流れについて
ご夫婦でのお話し合いがお済みになられましたら、弊事務所へ離婚協議書の作成をご依頼ください。
ご依頼の流れは、以下のようになります。
1.お申し込みフォーム、またはお電話にて業務をご依頼ください。 まだご夫婦で話し合いが済んでいない段階でのご相談も承ります。 |
2.お申し込みフォームからのお申し込みの場合は、弊事務所から確認のメールが届きます。
お電話によるお申し込みの場合は、その場で受付をいたします。 |
3.「業務着手に関する同意書」、「公正証書作成チェックシート」、「着手金の振込先案内」、「必要書類一覧」をお客様へ郵送いたします。 |
4.まず着手金をお振込みください。 「業務着手に関する同意書」と「公正証書作成チェックシート」をお客様にてご記入いただきます。弊事務所へご来所いただいて、いっしょに作成することも可能です。 「公正証書作成チェックシート」のご記入につきまして、不明な点、「ここはこうしたい」というご要望などありましたら、お電話やメールにて何度でも相談をしながら作成できます。 |
5.ご記入された「業務着手に関する同意書」、「公正証書作成チェックシート」、を弊事務所へ郵送にて送ってください。 (または直接持ってこられてもOKです) |
6.お客様と相談を重ねながら、公正証書の原案を作成していきます。 原案が完成しましたら、説明をしながらゆっくりとご覧になっていただきます。 原案を見て不明な点は、何度でもご質問ください。 (公正証書にしないお客様も、丁寧にご説明いたします) 内容についてOKが出るまでは、何度でも作り直しいたします。 |
7.原案について、了解をいただけましたら、公証役場のご予約をさせていただきます。また、この時点で報酬の残金をお振り込みいただきます。 |
8.予約した当日に公証役場へ行き、公正証書をお受け取りください。 (通常、正本を奥様が、謄本を旦那様がお受け取りください) この時、行政書士である山本が、ご夫婦どちらかの代理人となって公証役場に行くことも可能ですので、その場合はお申し付けください。 |
完成した公正証書は、大切に保管してください。
もしも養育費の支払いが滞った時には、公正証書があれば、裁判をせずに相手の給料や財産を差し押さえることが可能です。