慰謝料はもらえる? 慰謝料Q&A
慰謝料について、よく問題になるケースをQ&Aにまとめました。
Q1.財産分与を受けていても、慰謝料は請求できますか? |
請求できる場合とできない場合があります。 財産分与は性質として、「婚姻期間中に形成した夫婦の財産の清算の意味」、「離婚後の生活の扶養の意味」、「慰謝料としての意味」の3つの要素を持ちます。 3つ目の「慰謝料としての意味」を持つことから、財産分与に慰謝料を含めて請求することもできますが、裁判所の判例は、「財産分与に慰謝料を含めたとは解せない」場合や「財産分与の金額や方法において、相手の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められる時は、財産分与とは別に慰謝料を請求できる」としています。 ただし、離婚協議書の中で、包括的清算条項が入っている場合には、後で請求することが難しくなりますので、確認が必要です。 |
Q2.配偶者の浮気相手に対して、慰謝料を請求することはできますか? |
請求できます。 例えば夫の浮気相手の女性に対して、不法行為による損害賠償請求として、慰謝料を請求することは可能です。 しかし、もし裁判で争った場合、最近では「浮気することは配偶者の自由な意志に基づくものであり、浮気相手には責任はない」とする考え方が有力になっているようです。 また、夫婦の婚姻関係が完全に破綻(別居している等)した後に夫が浮気をしたような場合、慰謝料請求は認められないとした判例もあります。 例えば、夫が2人の女性と浮気をしたとします。2人の女性と同時にではなく、1人目の女性との関係が終わった後、しばらくして2人目の女性と浮気を始めたような場合です。1人目の女性との浮気が原因で、夫婦の間には深い亀裂が入り、その時点で婚姻関係が完全に破綻したとします。しばらくして、夫は2人目の女性と浮気を始めるのですが、この場合、妻は1人目の浮気相手の女性に対して慰謝料請求ができても、2人目の浮気相手の女性には慰謝料請求できない可能性が高いです。 なぜなら、1人目の浮気が発覚した時点で、夫婦の婚姻関係が完全に破綻しており、2人目の浮気相手の女性に不貞行為の責任を問うのは難しいからです(絶対に請求できないわけではありません)。 また、もし浮気相手の女性に慰謝料を請求したからといって、素直に払ってくれるとも思えません。 ただでさえ離婚にはエネルギーが要りますから、その上、浮気相手の女性ともめて、精神的なストレスを負うのは、相当な覚悟が必要といえます。 |