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こんな場合どうなる? 養育費Q&A

 養育費について、よく問題になるケースをQ&Aにまとめました。

Q1.養育費の支払い方法には、どのような種類がありますか?
 養育費は、毎月決まった金額を支払うことが原則です。
 つまり、「分割払い」が原則になります。事情によっては、子供が成人するまでの分を一括で支払うケースもありますが、受け取った側が毎月ちゃんと正しい用途に使うかという問題や、養育費を支払っている側の親は子供と同居していないので、子供との関係を維持するという意味で、月払いにするのが基本です。

Q2.養育費は、子供が20歳になるまで払うのですか?
  それとも、子供が大学を卒業するまで払うのですか?
 これは、夫婦の協議により、どちらに決めても構いません。

 近年は、子供が大学まで進学する割合も高くなっていますが、離婚する時点で、その子が将来大学へ進学するかどうかはわからないことです。

 また、「養育」とは、必ずしも子供が20歳になるまでではなく、「子供が自立するまで」を養育の期間としてとらえます。そういう意味では、お子様は、大学へ行くかもしれませんし、専門学校へ行くかもしれません。どのように進学をされる場合でも養育費をもらい続けられるようにしておくことが大切です。
 また、大学を卒業しても子供が精神的な疾患等で働けない期間が生じる場合は、その間も子供を扶養する義務が生じますので、養育費を支払い続けるべき、とする考え方もあります。

 そこで、夫婦の話し合いで「養育費をいつまで払うのか」を決めて、離婚協議書に書いておくことをオススメします。

Q3.一度決めた養育費を増額あるいは減額させることはできますか?
 夫婦の協議により、養育費の増額、減額は可能です。

 一度決めた金額も、その後に子供たちにかかる費用の増加、親の再婚、親の収入の増減などによって、変更しなければならない事態がくるものです。

 最初に決めた養育費の金額が、諸物価、教育費の値上がりなどにより不相当になった場合に、再度夫婦で協議の場をもうけることなどを、離婚協議書に書いておくとよいでしょう。

 もし当事者間で話し合いをしても決められない時は、家庭裁判所の調停を利用することになります。

Q4.相手が養育費を払ってくれなくなった時に、対抗する策はありますか?
 現在の制度の中では、やはり公正証書を作成しておくことが最も有効、かつ効率的と考えられます。

 あるいは、裁判所の調停や審判を利用して、裁判所の調書・決定をもらうということになります。

 離婚協議書を公正証書にしておけば、裁判で判決を受けたのと同じ効力を持ちますので、裁判なしに相手の給料を差し押さえて、養育費を回収することが可能です。

 養育費の未払いを防ぐためには、別れた相手と子供との関係を良好に保つことも重要です。毎月、別れた相手を子供と会わせる(面会交流)場をもうけ、それを続けている場合には、養育費の支払率が高いという統計もあります。

Q5.別れた元妻が別の相手と再婚をした場合、養育費を払わなくてもよくなりますか?
 元妻が再婚をしたからといって、養育費の支払いを中止する原因にはなりません。

 元妻が再婚をしても、子供が元夫の子供でなくなるわけではないので、元夫の一方的な判断のみで「支払いをやめたい」、と言う事はできません。
 また、元妻の再婚相手の男性がお子さんの養育を放棄した場合や、収入を得る能力がない場合などは、本来の養育義務者である元夫が継続して養育費を払わなければなりません。

 ただし、妻の再婚相手が、子供と養子縁組をするような場合、再婚相手(養親)にも法的に子供を扶養する義務が生じますし、妻の再婚相手が経済力のある男性で、妻の生活力がかなり向上したという場合には、元夫の方から養育費の減額を請求してみてもよいでしょう。

 裁判の判例には、妻が再婚し、養子縁組もしたケースで養育費の減額が認められた判例があります。

Q6.元の夫が別の女性と再婚をした場合、前妻へ支払う養育費はどうなりますか?
 男性の側が再婚をしても、前妻(が養育している子供)への養育費は支払いを続ける必要があります。

 男性が再婚をし、再婚相手との間に子供ができたような場合、男性としてはかなり苦しい状況になります。

 再婚相手との間にできた子供を扶養する義務は当然発生しますし、別れた前妻との間の子供も、法的には夫が養育費を払って扶養する義務を負っています。
 男性に、再婚相手の子と前妻の子の両方を養っていくだけの収入があれば別ですが、「再婚相手との生活だけで精一杯だ」という男性も多いことでしょう。

 裁判では、現在同居している側を優先させている現状があるようですが、まずは前妻とよく話し合って、今後どうするかを決めていくしかないでしょう。

 どのような取り決めになるにしても、子供に責任はありませんから、子供の人生を一番に考え、よく話し合って養育費をどうするか決めてください。

 話し合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停を利用することになります。

Q7.子供が高校や大学へ進学する時の入学金やその他、特に多額の出費がある場合などは、その時だけ養育費とは別にお金をもらうことも可能ですか?
 夫婦の協議により、そのような取り決めをすることも可能です。

 「入学金などは夫が全額負担する」、あるいは「夫と妻で2分の1ずつ負担する」など、協議をして決め、離婚協議書に書いておくとよいでしょう。

離婚養育費相談所 by 山本行政書士・社会保険労務士事務所
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