離婚・養育費・離婚協議書・協議離婚・相談・強制執行・包括的清算条項・慰謝料・財産分与・親権・年金分割・書き方・ひな形・サンプル・書式・公正証書・価格・料金・相場・面接交渉権・監護権
神奈川県・平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・厚木市・小田原市・大磯町・二宮町・藤沢市・秦野市・横浜市・川崎市・座間市・相模原市・鎌倉市・横須賀市・大和市・綾瀬市・海老名市・逗子市・東京都・埼玉県

離婚の公正証書が持つ効力について

 離婚の際に夫婦で交わす「養育費の金額」や「財産分与」等の取り決めは、口約束で済ませたとしても有効です。
 しかし、口約束の場合、離婚後に相手がその約束を守ってくれなかった場合には、家庭裁判所の調停などを利用して解決することになります。

 そういった面倒な問題が発生しないように、離婚前に、あらかじめ書面を作って約束を明確にしておくことができます。この書面は、ご自身で作成されても法的に有効ですが、「公正証書」にしておくと、例えば相手が養育費を滞納した場合や、慰謝料を払わない場合、財産分与としてお金を渡してくれない場合などには、強制執行により、強制的に取り立てることが可能です。

 離婚時の約束を後でくつがえされないためにも、公正証書を作成してから離婚することをお勧めします。

 公正証書にすることのメリットは以下の通りです。

公正証書のメリット

 公正証書の作成は、弊事務所でも承りますので、お気軽にご依頼ください。
 また、作成に関するご相談もお電話やメールでお受けしております。

離婚養育費相談所 by 山本行政書士・社会保険労務士事務所
神奈川県平塚市河内153-5
TEL:0463-80-8473
FAX:0463-80-8470
メール:gyosei@y-gyosei.com