子との面会交流権とは?その決め方は?
「面会交流権」とは、離婚後に、子供を引き取っていない方の親が、子供と面会する権利のことです。
「面会交流権」は、親として当然に有する権利のため、例えば妻の方から、別れた夫が子供と会うことを禁止することなどはできません。
ただし、子供と別れた相手が会うことが、子供の福祉・利益を害するという場合は、監護者(子供を引き取って育てている親)は家庭裁判所に面会交流権の制限を申し立てることができます。
面会交流の内容や方法(月に何度会うか、どこで会うかなど)は、夫婦の話し合いにより決めます。夫婦の話し合いにより、子供と会うのを日帰りではなく、相手と一泊することを認めたり、夏休み、冬休みは一定期間いっしょに過ごす、誕生日やクリスマスは夫婦でいっしょに祝うなど、自由に決めることができますし、書面に書いておくこともできます。
また、別れた夫(妻)が子供と面会をする際に、虐待する恐れや著しく悪影響を与える可能性が高い場合などに、必ず妻(夫)が同伴のもとで会うという約束や、1回あたりの会う時間を書面で決めておくこともできます。
話し合いで調整がつかない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
引き取って育てている方の親(監護権者)が、別れた相手に子供を会わせたくないと言って、面会交流を拒否することは原則としてできません。面会交流を拒否された方の親は、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることができます。
裁判所が面会交流を認めないケースとしては、子供を虐待していた過去があり会わせることが適当でない場合や、面会交流を利用して別れた相手に金銭を要求したり、暴力を振るったりしたことがある、などの場合があります。
また養育費をきちんと支払っていない場合も、面会交流が制限される場合があります。
面会交流について、月に何回くらい子供と会うのか、子供との宿泊も認めるのかなどを、公正証書(離婚協議書)に書いておくことができます。